クーリングオフ

 よくわからないまま契約してしまった電気料金プラン。
 消費者クーリングオフできるのでしょうか?。

一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことをいいます。自宅などに不意の訪問を受けて強引に勧誘されるなど冷静に判断できないような場合、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができます。「訪問販売」又は「電話勧誘販売」で契約した場合が対象で、この制度によって、悪質業者などの排除を目的にしています。またクーリングオフの期間は8日間です。インターネット経由、店舗での契約はクーリングオフ対象外。対象となるのは、「休日の電気料金を平日より安い料金で提供する」、「他サービスと同時に申し込めば割引料金を提供する」などの商品です。  
万が一電力自由化後の新電力などが提供する電気料金プランに対してクーリングオフを実施したとしても、どこからも電力供給が受けられないという事態にはなりません。地域の電力会社が電力自由化以前から提供していたプランには、最終的に必ず戻れるようになっています。新電力や大手10社の間で競争が激化する電力市場において、消費者を保護するための仕組みとして設けられています。